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海運

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示について

受付締切
集まった意見0
締切日2026-04-10
関連文書3
担当省庁国土交通省海事局船舶産業課
募集開始2026-03-11
案件番号155261017

政策プロセス — 現在地

背景・課題
政策案の作成
現在地意見募集中
意見の検討
政策への反映

概要

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

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