労働
作業環境測定法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)及び作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)に関する御意見の募集について
募集中
集まった意見0件
締切日2026-07-11(あと13日)
関連文書2件
担当省庁厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
募集開始2026-06-12
案件番号495260085
政策プロセス — 現在地
背景・課題
政策案の作成
現在地意見募集中
意見の検討
政策への反映
背景・課題
政策案の作成
現在地意見募集中
意見の検討
政策への反映
概要
作業環境測定法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件及び作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
意見を預ける
氏名・住所不要。意見を書くだけで、締切前にパブコメ.comが代表してe-Govへ提出します。
自分でe-Govから直接提出する場合はこちら →